2026年9月1日から法定速度が30km/hになるのは、狭い住宅街の道だけではありません。道幅が広くても、真ん中に線も仕切りもなく、速度標識も立っていない道は対象に入ります。
いまは法定速度が60km/hなので、標識の無いこうした道を50km/hで走っても速度違反にはなりません。9月1日からは20km/h超過で、普通車なら反則金15,000円と2点です。速度超過は、超過の幅が一定に達すると反則金では済まなくなります。30km/hに下がった道では、8月31日までの法定速度のまま走るだけでその幅に届きます。
見分けるのに使うのは2つだけです。速度標識が立っているかどうかと、道の造りがどうなっているか。
法定速度は、速度の標識も路面の標示も無い道に適用される速度です。標識や標示で速度が指定されていれば、その速度が最高速度です。9月1日以降もこの順番は変わりません。
だから、いつもの道に「40」の標識が立っているなら、その道は9月1日以降も40km/hのままです。中央分離帯や中央線がある道に50km/hの標識が立っていれば、50km/hです。標識が先で、法定速度は標識が無いときの受け皿です。
住宅街でよく見る「30」の標識が立っている区間や、ゾーン30に指定されている区域も、もともと30km/hなので何も変わりません。変わるのは、標識も標示も無い道だけです。
速度標識が無い道では、道の造りで最高速度が決まります。最初に見るのは道の真ん中です。
中央線(センターライン)が引かれている道は、9月1日以降も60km/hです。道路標示で車線が区切られている道(車両通行帯のある道)も同じです。
ただし、真ん中に中央線が無く、車線の区切りだけがある道(一方通行路に多い形です)では、判断がつかないことがあります。中央線なら、公安委員会が引いた道路標示でも、道路管理者が引いた区画線でも中央線として扱われます。車線の区切りにはその決まりがありません。運転席からはどちらの線か見分けられません。分からないうちは30km/hで走っておけば、速度超過にはなりません。警察庁は、分からない点を都道府県警察本部か警察署に尋ねるよう案内しています。
道の両端に引かれている白線は、中央線ではありません。車道の外側の縁を示す線です。両端に白線があるだけで真ん中に何も無い道は、9月1日から30km/hです。

ここも速度標識が無い道の話です。標識が立っていれば、その速度が先にきます。
真ん中に線が無くても、車の流れが上りと下りで分けられている道は60km/hのままです。中央分離帯がその代表です。
分けているものは分離帯に限りません。柵や棒状の工作物のように、右側へはみ出して通行できないように据えられているものであれば当てはまります。警視庁は、ラバーポール、ワイヤーロープ、植栽、上下線が分けられたトンネルを例に挙げています。右側へはみ出して通れないようにポールが並んでいる道は、線が引かれていなくても60km/hです。数本だけ立っているポールや、車が抜けられる間隔のポール列は、これに当たりません。
自動車専用道路も60km/hのままです。高速道路の本線車道は別に決まっていますが、料金所や、一般道と高速道路をつなぐランプは本線車道ではないので、60km/hです。
対象になり得るのは、主に道幅5.5m未満の道です。国道・都道府県道・市町村道だけでも、およそ7割がこれに当たります。どちらも、警察庁の担当者が政府広報オンラインで説明した数字です。
ただし、対象になるのは狭い道に限りません。郊外の農道や山間の道には、幅が広くても中央線が引かれていない道があります。いまはこうした道も法定速度が60km/hです。警察庁が2024年に意見を募ったときには、「郊外の農道や山間部の道路のような、幅員は広いものの中央線等が設置されていない道路については、30キロメートル毎時の最高速度の対象から除外すべき」という意見が出ています。
警察庁は原案を維持しました。理由はこうです。
標識を立てるかどうかは道ごとに決まるので、見るのは走っている道の現物になります。9月1日、中央線も車線の区切りも仕切りも無い道に速度標識が立っていなければ、そこは30km/hです。
反則金と点数は、今回の改正で1円も1点も動いていません。
動くのは超過幅です。30km/hの道で今までどおりの速度を出せば、その差がそのまま超過になります。
| 30km/hの道での実際の速度 | 超過 | 反則金(普通車) | 点数 |
|---|---|---|---|
| 30km/h超45km/h未満 | 15km/h未満 | 9,000円 | 1点 |
| 45km/h以上50km/h未満 | 15km/h以上20km/h未満 | 12,000円 | 1点 |
| 50km/h以上55km/h未満 | 20km/h以上25km/h未満 | 15,000円 | 2点 |
| 55km/h以上60km/h未満 | 25km/h以上30km/h未満 | 18,000円 | 3点 |
| 60km/h以上80km/h未満 | 30km/h以上50km/h未満 | 青切符で終わらない | 6点 |
| 80km/h以上 | 50km/h以上 | 青切符で終わらない | 12点 |
30km/h以下なら違反になりません。反則金は超過の幅と車種で決まります。表は普通車の額で、同じ幅でも車種が違えば額が変わります。大型車(中型・準中型トラックや大型特殊自動車を含みます)は12,000円から25,000円、二輪車は7,000円から15,000円、原動機付自転車などは6,000円から12,000円です。
高速道路と自動車専用道路をのぞく道では、反則金が定められているのは超過が30km/hに届くまでです。30km/h以上40km/h未満の超過にも反則金の定めはありますが、そちらは高速道路と自動車専用道路にかぎった区分です。40km/h以上の超過には、どの道でも反則金の定めがありません。
高速道路と自動車専用道路をのぞく道で30km/h以上超過すると、反則金を納めて終わる青切符では処理されません。6か月以下の拘禁刑か10万円以下の罰金という、道路交通法の罰則の対象になります。
点数も6点です。前歴が無い人の場合、6点から14点は免許停止に当たる範囲で、3点までの違反1回とは扱いが違います。
30km/hの道での60km/hは、8月31日まで法定速度ちょうどだった速度です。翌日から、同じ走り方が反則金の区分から外れます。
速度標識が無く、真ん中に線も仕切りも無い道では、大型自動二輪車と普通自動二輪車も四輪と同じ30km/hになります。道路交通法上の自動車だからです。原動機付自転車は改正の前後とも、どの道でも30km/hのままです。原付が標識に縛られるのは、30km/hより低い速度が示されているときだけです。
けん引しているときの最高速度は、別に決まっています。車両総重量2,000kg以下の車両を、その3倍以上の車両総重量の自動車でけん引する場合は40km/h、それ以外は30km/hです。故障車をロープでつないで運ぶときは、この速度が上限です。速度標識が立っていても、それがこの速度より高ければ、けん引中の車は縛られません。標識のほうが同じか低いときだけ、標識の速度が上限になります。正規のけん引装置どうしを組んだ車とトレーラーの組み合わせには、もともとこの決まりが当てはまりません。
9月1日から、この特例は、新しく30km/hになる道には使えません。真ん中に線も仕切りも無い道でロープけん引をするときは、2,000kg以下の車両を3倍以上の車で引いていても40km/hは使えず、30km/hです。40km/hの標識が立っていても、この場合は30km/hのままです。
正規のけん引装置で引いているトレーラーも、そうした道では60km/hから30km/hに下がります。ただしこちらには標識が通常どおり効くので、標識が立っていればその速度です。
外れるのは30km/hになる道だけです。中央にポールが並ぶ道のように上下が分けられている道は60km/hのままなので、2,000kg以下の車両を3倍以上の車でけん引するときの40km/hも、そのまま生きます。
原動機付自転車と、原動機の小さい普通自動二輪車が他の車両をけん引するときは、これまでどおり25km/hです。
警察庁が根拠に挙げているのは、2009年3月の「規制速度決定の在り方に関する調査研究報告書」です。とっさの出来事に運転者が対処できるのは30km/hまでだ、というのがひとつ。もうひとつは、車と歩行者が衝突した場合について警察庁が報告書から引いている「接触時の自動車速度が30km/hを超えると、歩行者・自転車が重大な傷害を負う確率は急激に高まる」です。警察庁交通局交通規制課の担当者は政府広報オンラインで、30km/hを超えると歩行者の致死率が急激に高まると説明しています。
この改正が公布されたのは2024年7月26日です。施行まで2年以上あけたのは、交通の実態に合った速度規制を準備する時間と、広報の時間を見込んだためだと警察庁は説明しています。その2年あまりが9月1日で終わります。
警察庁は、決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて安全な速度で走るよう呼びかけています。警視庁のリーフレットが名指ししている道は、民家や商店が多い道、天候などで視界が悪い道、カーブが多い道、そして通学路です。
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