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軽自動車を譲ったあと、名義変更と軽自動車税の申告が済まないまま4月1日を越えると、その年度の軽自動車税の納税通知書は元の持ち主に届きます。2015年4月以降に初めて検査を受けた自家用の軽乗用車なら、標準の税率で年10,800円です。軽自動車検査協会のよくある質問にも、「軽自動車を譲渡しましたが、軽自動車税の通知が届きます」という問いが載っています。
名義変更の窓口は、車を新しく使う場所を受け持つ軽自動車検査協会の事務所です。窓口に持っていく書類は普通車の名義変更とは中身が違い、旧所有者・新所有者・使用者のどの立場の書類なのかで分かれます。
名義変更で、協会の窓口と隣の税の窓口に出す書類と、それを用意する人は次のとおりです。
| 用意する人 | 書類 | 要るとき |
|---|---|---|
| 旧所有者(譲る人) | 車検証の原本(コピーは不可) | いつも。車検が切れていてもよい |
| 車検証の所有者(販売店・ローン会社など) | 名義変更への同意 | 車検証の所有者と使用者が違うとき。手続きの前に得ておく |
| 新所有者 | 協会の必要書類の一覧に、新所有者が出す書類は無い(申請書の所有者欄に氏名と住所を書く) | 相続以外 |
| 新所有者(相続人) | 戸籍謄本など、または法務局が出す法定相続情報一覧図 | 車検証の所有者が亡くなり、相続人が受け継ぐとき |
| 新しい使用者 | 住所の証明(個人は住民票の写しか印鑑証明書が通常。どれか1点) | 使用者か、使用者の住所が変わるとき。発行から3か月以内 |
| 窓口に行く人 | 申請書(軽第1号様式か軽専用第1号様式) | いつも |
| 窓口に行く人 | 申請依頼書 | 新しい使用者以外が窓口に行くとき |
| 窓口に行く人 | 外したナンバープレート(前後2枚) | 車を使う場所の管轄区域が変わるとき |
| 窓口に行く人 | 車両番号標未処分理由書 | ナンバーを無くして返せないとき |
| 窓口に行く人 | 希望番号の予約済証 | 希望ナンバーにするとき(予約を先に済ませる) |
| 窓口に行く人 | 字光式車両番号指示願 | 字光式ナンバーにするとき |
| 窓口に行く人 | 事業用自動車等連絡書 | 黒ナンバー(事業用)の使用者を変えるとき、自家用と事業用を切り替えるときなど |
| 窓口に行く人 | 軽自動車税申告(報告)書 | 名義変更のとき。協会の窓口とは別の、隣の税の窓口に出す(用紙もそこにある。市区町村で自分で申告する方法もある) |
旧所有者が出す書類は、車検証の原本だけです。軽自動車の申請書・申請依頼書・譲渡証明書への押印は、2021年1月4日から要らなくなりました。譲る人の印鑑証明書や譲渡証明書は、協会が挙げる名義変更の必要書類に入っていません。
新しい使用者の住所の証明は、個人なら住民票の写し(マイナンバーが載っていないもの)か印鑑証明書のどちらか1点が通常です。協会のよくある質問は、大使館・領事館・官公署が出したサイン証明書(氏名と住所が載ったもの)も挙げています。文字がはっきり読めればコピーでもかまいません。住民票は本人だけのものでも世帯全員のものでもよく、複数ページなら全ページを持っていきます。本籍の記載は要りません。
運転免許証やマイナンバーカードは、住所を証する書面としての取り扱いを行っておりません。
法人の住所の証明は、商業登記簿謄本、登記事項証明書、印鑑証明書のどれか1点です。登記されていない営業所などでこれらの書類が無いときは、公的機関が出す事業証明書・営業証明書・課税証明書か、電気・都市ガス・水道・固定電話の料金の領収書のどれか1点です。表の事業用自動車等連絡書については、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局の輸送担当窓口に問い合わせます。
使用者の住所と、車を使う場所(使用の本拠の位置)は違っていてもかまいません。申請書の使用者の欄には住民票の住所を、使用の本拠の位置の欄には車を使う場所を書きます。使用の本拠の位置を証明する書類は要りません。
車庫証明は、協会の手続きでは求められません。ただし地域によっては、名義変更のあとに警察署へ車庫の届出(保管場所の届出)が必要です。
普通車(登録車)の名義変更は運輸支局か自動車検査登録事務所で行い、譲渡証明書(譲る人の実印)と新旧所有者の印鑑証明書が要ります。車検が切れた普通車は名義変更だけの申請ができず、窓口の手数料は700円です。
申請書は、協会の事務所・支所の窓口で配っているほか、協会のサイトからダウンロードできます。協会のサイトでは「自動車検査証変更記録申請書」と呼んでいて、名義変更と住所変更に使う軽専用第1号様式は、用紙の表題が「自動車検査証記入申請書(使用者、所有者、住所変更専用)」です。
協会の記入例では、上の欄に車検証の車両番号と車台番号の下7桁、新しい使用者・所有者の氏名、住所、使用の本拠の位置を書きます。住所は数字のコードで書く欄で、コードは国土交通省の住所コード検索で調べられます。所有者が使用者と同じとき、使用の本拠の位置が使用者の住所と同じときは、その欄は「1」の記入だけです。下の欄の左には申請者(新しい使用者と所有者)、右には旧使用者と旧所有者を、今の車検証の使用者欄・所有者欄から書き写します。変更事項の欄には変わる項目を書き、使用者と所有者がどちらも変わる記入例では「使用者・所有者」です。
申請書はパソコンで入力してから印刷することも、印刷して手で書くこともできます。自分で印刷するときは、A4の白い普通紙に、レーザーかLEDのプリンターで、印刷の設定を「実際のサイズ」、画質を「標準」にして刷ります。インクジェットプリンターで刷ったものは機械で読み取りにくいため控えるよう求められていて、申請書をコピーしたものは使えません。条件に合わない申請書は、書き直しになることがあります。
申請依頼書は、新しい使用者(使用者が変わらないときは今の使用者)以外の人が窓口で手続きするときに出す書類です。協会のよくある質問は、使用者の代わりに手続きするときに要るのを「申請依頼書 様式5」としています。
様式5は、窓口に行く人が自分の氏名と住所を書き、手続きの一覧の「6.自動車検査証の記入申請」に丸を付け、車両番号と車台番号を書く1枚の用紙です。文面は「申請者/届出者/請求者から依頼されたため、代わりに提出します」で、依頼した人が記名する欄はありません。依頼する人が代理人を定める形の様式1も使えて、こちらには使用者・所有者・旧所有者の欄があります。
申請先は、新しい使用者が車を使う場所(使用の本拠の位置)を受け持つ軽自動車検査協会の事務所・支所・分室です。協会のサイトの手続き事務所検索システムと事務所一覧で探せます。
協会が扱うのは軽自動車の四輪と三輪です。126cc以上のバイクは協会では扱っておらず、案内は国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトにあります。
窓口の受付は平日の8時45分〜11時45分と13時〜16時で、土日祝日と12月29日〜1月3日は休みです。書類は受付時間内に出す必要があり、協会は申請書の記入やナンバーの取り外しにかかる時間も見込んで来るよう案内しています。
予約は要りません。希望ナンバーや図柄入りナンバーなど、ナンバープレートが受注生産になるものに替えるときは、プレートの予約や申込みを先に済ませておきます。郵送では手続きできないので、本人が行けなければ代理人が窓口に行きます。
名義変更の手数料はかかりません。ナンバーが変わるときは、ナンバープレート代が別にかかります。車を手に入れたときにかかっていた軽自動車税(環境性能割)は2026年3月31日で廃止され、4月1日以降に手に入れた軽にはかかりません。
ナンバーが変わるかは、使用の本拠の位置の管轄区域で決まります。協会の事務所一覧には、事務所・支所ごとに、ナンバーの地域名とその管轄区域が載っています。協会の例では、東京都中央区から品川区へ移っても同じ「品川」の区域なのでナンバーは変わりません。受け持つ事務所・支所が同じでも区域が分かれていることがあり、千葉事務所習志野支所が受け持つのは「習志野」「市川」「船橋」の3つの区域です。市川市から船橋市へ移れば、同じ支所でもナンバーは変わります。
管轄区域が変わるときは、前後2枚のナンバープレートを自分で外し、事務所の隣の窓口に返します。外す工具は協会に置いておらず、持参が前提です。外したプレートと書類を持って、車以外で来ても手続きできます。新しいナンバープレートは手続きの最後に隣の交付窓口で買い、自分で取り付けます。代金はその交付窓口が問い合わせ先です。普通車のナンバーに付いている封印は、軽のナンバーにはありません。
ナンバーを無くしていて返せないときは「車両番号標未処分理由書」を出します。用紙は窓口にあり、協会のサイトから印刷もできます。
希望ナンバーにするときに要るのは、希望番号予約センターが出す予約済証です。手続きは、予約済証に書かれた交付可能年月日から1か月の間に行います。事業用やレンタカーなどのナンバーは、希望番号の対象外です。字光式ナンバーにするときは「字光式車両番号指示願」を出します。字光式は、事業用・レンタカーなどのほか、図柄入りナンバーと小板ナンバーも対象外です。
所有者や使用者が変わったら、使用者はその日から15日以内に車検証の変更の手続きを受けることが法律で決まっていて、守らなかったときは30万円以下の罰金の対象です。車検が切れている車は、その車を使おうとする時まででかまいません。軽は、車検が切れていても名義変更ができます。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日の時点の所有者に、使用の本拠の位置の市区町村からかかります。分割払い(割賦販売)で買った車で税がかかるのは、使用者です。
名義変更では、協会の手続きとは別に軽自動車税の申告も必要です。申告書は、協会の事務所の隣にある税の窓口で書いて出し、その窓口に元の持ち主への課税を止める手続き(税止め)を代わりに頼めます。課税元の市区町村で自分で手続きする方法もあり、方法と必要書類の問い合わせ先は市区町村だというのが協会の案内です。
元の市区町村への税止めを別に求める自治体もあり、神奈川県逗子市は、自分で税止めをする人と神奈川県外で変更の手続きをした人に、車を置く場所(主たる定置場)のある市区町村へ税止めの申告書を出すよう求めています。出さないと課税され続けることがある、というのが逗子市の案内です。使用の本拠が別の市区町村へ移る名義変更では、元の市区町村で税止めが済むかの確認先も、その市区町村です。
譲ったのに軽自動車税の通知が届いたときについて、協会のよくある質問は、譲った相手が名義変更をしていない可能性を挙げています。協会の案内は、まず相手に連絡して車の状況を確かめ、名義変更をしていなければ手続きしてもらうというものです。協会は別のページで、隣の窓口で税の申告(税止め)がされていない可能性も挙げています。
車検証の所有者と使用者が違う軽で、名義変更の前に要るのは所有者の同意です。所有者が販売店やローン会社になっている車なら、同意の取り方は車を買った販売店やローン会社に問い合わせるよう協会は案内しています。
2024年1月から交付されている軽の電子車検証は、券面に所有者の氏名と住所が載っていません。所有者は、電子車検証の交付のときに窓口で渡される「自動車検査証記録事項」の紙か、国土交通省の車検証閲覧アプリで読めます。記録事項の見方は自動車検査証記録事項とは―車検証との違い、出し方、名義変更と保険で見る欄をご覧ください。
自家用の軽を売買や譲渡で名義変更する場合、事前にそろえるのは車検証の原本と新しい使用者の住所の証明で、残りは窓口で書く書類です。所有者が別にいれば同意が、ナンバーが変わるなら外したナンバープレートが、希望ナンバーにするなら予約済証が加わります。新しい使用者が自分で窓口に行くなら、申請依頼書は要りません。
譲った人が代わりに窓口へ行くこともできます。同じ場合なら、持っていくのは車検証の原本と新しい使用者の住所の証明(表の書類のどれか1点。コピーでよい)で、窓口で申請書・申請依頼書・軽自動車税の申告書を書きます。行き先は、新しい使用者が車を使う場所を受け持つ事務所です。
使うのを一時やめる手続きで車検証を返納した軽は、名義変更とは別の手続きになり、譲渡証明書が要ります。所有者だけを変えるなら「所有者変更記録申請」で、譲渡証明書と新所有者の住所の証明を出します。手数料は無料で、申請先は最寄りの事務所・支所・分室です。
返納した軽にもう一度ナンバーを付けて乗るなら、中古車の新規検査を受けます。自動車検査証返納証明書、譲渡証明書、新しい使用者の住所の証明、自賠責保険の証明書などを出し、協会の検査場に車を持ち込む場合は予約制です。譲渡証明書の用紙は協会のサイトから印刷できます。
車検証の所有者が亡くなって相続するときは、亡くなった事実と新しい所有者が相続人であることが分かる戸籍謄本など、または法務局が出す法定相続情報一覧図を出します。コピーでもよく、死亡診断書は原則として使えません。協会は、まず車検証の所有者から親族に名義を変えるよう求めています。所有者から直接ほかの人へ譲りたいときは、新しい使用者が車を使う場所を受け持つ事務所のコールセンターに問い合わせるよう案内しています。
名義変更をせずに乗るのをやめ、ナンバーを返して税を止める手順は、車検が切れても税金は止まらない?知らないと損する「ナンバーと自動車税」の本当の関係をご覧ください。
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