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    車庫証明の必要書類と書き方―様式のダウンロード先、配置図と使用承諾証明書、都道府県別の手数料

    整備士オンライン編集部
    2026年10月10日 23:40
    約66分
    車庫証明の必要書類と書き方―様式のダウンロード先、配置図と使用承諾証明書、都道府県別の手数料

    目次

    必要な書類は3種類
    車庫の条件と、証明が要る場面
    申請書の書き方
    所在図と配置図の書き方
    自認書と保管場所使用承諾証明書
    出す先と、受け取るまでの日数
    都道府県ごとの手数料
    軽自動車の保管場所届出
    電子申請(OSS)
    代わりに書類を作るとき
    出典
    一次情報
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    車庫証明(自動車保管場所証明書)の申請で一緒に出していた「保管場所標章交付申請書」は、2025年4月1日から要らなくなりました。車に貼るステッカー(保管場所標章)が廃止され、標章の交付手数料も無くなっています。

    警察署で受け取った証明書は、原則としてあとから記載を直せません。型式や車台番号の写し間違いは申請し直しになることがあり、そのときは2,000〜2,550円の手数料をもう一度払い、受け取りまで3日から1週間ほど待つことになります。

    そろえる書類は基本の3種類です。月極駐車場を借りているなら、そのうち1枚は自分では作れません。

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    必要な書類は3種類

    普通車など(軽自動車を除く登録車)の車庫証明で警察署に出す書類は次のとおりです。軽自動車は証明の申請ではなく届出で、使う書類はこの記事の後半「軽自動車の保管場所届出」にあります。

    書類枚数書く人使う場面
    自動車保管場所証明申請書2通(東京都は1通)申請者(車の使用者)毎回
    保管場所の所在図・配置図1通(1枚の左右に書く)申請者毎回(所在図は省ける場合がある)
    保管場所使用権原疎明書面(自認書)1通申請者車庫が自分だけの土地・建物のとき
    保管場所使用承諾証明書1通駐車場の持ち主か管理者車庫が他人の土地・建物のとき。駐車場の賃貸借契約書の写しで代えられ、契約書の写しが無ければ料金の領収書なども使える
    保管場所使用承諾証明書(共有者の承諾)共有者全員の承諾が要る(書面の構成は提出先で違う)他の共有者車庫が他人と共有している土地・建物のとき(形は提出先で違う。下記)
    使用の本拠の位置が分かる書類提示か写し―申請書の住所と、実際に住んでいる場所が違うとき(公共料金の領収書、消印のある郵便物など)

    車庫が自分だけのものなら自認書、他人のものなら使用承諾証明書(か契約書の写しなど)を出します。どちらも、保管場所を使う権利があることを示す書面です。

    他人と共有している土地・建物の場合は、警察庁の標準では使用承諾証明書を出します。警視庁の記入例は、自認書に他の共有者全員の使用承諾証明書を添える形です(自認書の余白に連記してもよい)。愛知県警察は共有者全員が署名した使用承諾証明書を求めていて、提出先によって形が違います。

    様式は2025年12月に全国で統一され、警察庁がExcelとPDFで公開しています(申請の書類一式、軽自動車などの届出の書類一式)。都道府県警察のサイトでも様式と記入例を配っていて、警察署の窓口にも置いてあります。

    他の都道府県の様式で出してよいかは、長野・北海道・大阪・兵庫・広島・長崎の各警察が使えると案内しています。警視庁も受け付けはしますが、なるべく警視庁の様式を使うよう求めています。統一前の旧様式も、長野や広島などでは使えます。神奈川県警察は、申請書2通に「証明書データ入力原票」1通を添える形です。

    車庫の条件と、証明が要る場面

    車庫として認められるには、次の3つを全部満たす必要があります。

    • 使用の本拠の位置(個人なら実際に住んでいる場所)から、直線で2km以内
    • 道路から支障なく出し入れでき、車の全体が入る
    • 申請者がその場所を車庫として使う権利を持っている(自分の土地か、借りている)

    宮城県警察は、車が少しでも道路にはみ出していれば認めないと案内しています。愛知県警察は、24時間出入りできる駐車場か空き地を条件に挙げています。

    証明書が要るのは、運輸支局で次の登録を受けるときです。

    • 新規登録(新車を買う、抹消してあった中古車を登録し直す)
    • 変更登録(引っ越しなどで使用の本拠の位置が変わる)
    • 移転登録(名義変更で使用の本拠の位置が変わる)

    変更登録と移転登録は、引っ越しや名義変更があった日から15日以内に申請する決まりです(道路運送車両法)。車庫証明を受け取るまでの3日から1週間ほども、この15日の中に入ります。

    使用の本拠の位置が変わらない名義変更(同居している親族の間の名義変更、会社の社名変更など)では、車庫証明が要らない場合があり、警視庁は運輸支局に尋ねるよう案内しています。住所はそのままで車庫だけを移したときは証明ではなく届出の扱いで、移した日から15日以内に、新しい車庫を管轄する警察署へ出します。届出の手数料は無料です。

    使用の本拠の位置によっては車庫証明そのものが要りません。普通車で必要なのは東京23区と市・町、それに政令で挙げた一部の村です。区域は2000年6月1日の時点で決まっていて、そのあと市町村合併で市になった地域でも、当時の村(政令で挙げた村を除く)だった所は今も要りません。東京都では桧原村と島しょの村が当たります。

    二輪車(バイク)はこの手続きの対象外です。緑ナンバーの運送事業用の車もこの手続きの対象外で、運送事業の法律の決まりで車庫を確保します。

    申請書の書き方

    申請書の欄と書くことは次のとおりです。中古車でナンバーが付いている車は、車検証と同じに書きます。新車で車検証がまだ無いときは、車名・型式・車台番号・大きさを販売店に確かめて書きます。

    欄書くこと間違えやすい点
    車名・型式・車台番号車検証どおり(車名はメーカー名)0(ゼロ)とO(オー)、1とL、2とZ。車台番号は誤りが多い欄
    自動車の大きさ長さ・幅・高さをセンチメートルで点線内に右詰め
    自動車の使用の本拠の位置個人は実際に住んでいる場所(通常は住民票の住所)。法人は営業している事業所個人の勤務先は通常、使用の本拠にならない。法人の役員の自宅や社員寮も通常はならない
    自動車の保管場所の位置駐車場の所在地アパート名・部屋番号は要らない。区画番号があれば書く
    宛先(警察署長)車庫を管轄する警察署自宅を管轄する署と違うことがある
    日付提出する日警視庁は数日前の記入日でもよいとしている
    申請者車の使用者の住所・氏名・電話(個人は住民票か印鑑証明書どおり、法人は登記どおり)窓口へ書類を持って行く人ではない
    使用権原自己・他人・共有のどれかに〇家族名義の土地を借りる場合は「他人」
    連絡先申請の中身を問い合わせたときに答えられる人の氏名・電話
    新規・代替どちらかに〇。代替なら登録番号の欄(前車・現車)も書く判断の基準が都道府県警察で違う(下記)

    新規・代替の意味は、警視庁と福島県警察で説明が違います。警視庁は車庫を基準にしていて、初めて使う車庫なら新規、すでに証明書の交付を受けた車庫なら代替です。福島県警察は車を基準にしていて、初めて買う・増車するなら新規、買い替えや住所変更なら代替です。引っ越して新しい車庫に移る場合、警視庁の基準では新規、福島県警察の基準では代替になります。提出先の警察が出している記入例に合わせて書いてください。

    申請書は2通出します(東京都は1通)。警察庁は、2通目は1通目のコピーでもよいとしています。消せるボールペンは使えません。

    所在図と配置図の書き方

    所在図と配置図は、1枚の様式の左半分と右半分に書きます。

    所在図は、自宅と車庫の位置関係を示す地図です。自宅(使用の本拠の位置)と車庫の位置を書き込み、2点を直線で結んで距離を書きます。付近の道路と、目印になる建物も入れます。手で描かずに、既存の地図の写しを使っても構いません。国土交通省のOSSの案内は、住宅地図で代用するときは著作権を出版元に確かめるよう添えています。

    所在図は、次のどちらかなら省けます。ただし、警察署が必要と判断したときは提出を求められることがあります。

    • 買い替えで、前の車と使用の本拠の位置が同じで、前の車の車庫をそのまま使う
    • 自宅の敷地内に車庫があり、使用の本拠の位置と車庫の位置が同じ

    配置図は省けません。書くのは次の項目です。

    • 車庫と、その周りの建物・空き地・道路
    • 車庫の奥行きと幅(平面の寸法)。立体駐車場など高さに制限があれば高さも
    • 車庫に接する道路の幅
    • 自宅なら敷地を描いて車庫の位置を示す。区画が並ぶ駐車場なら自分の区画と番号
    • シャッターの有無(様式の欄に〇)

    同じ所在地の車庫に複数の車を置く申請を同時に出すなら、所在図・配置図と、使う権利を示す書面(自認書・承諾書など)はそれぞれ1通で足ります。

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    自認書と保管場所使用承諾証明書

    自認書は、車庫の土地や建物が申請者自身のものであると申告する書面です。「証明申請」か「届出」か、「土地」か「建物」か(両方なら両方)に〇を付け、申請者の住所・氏名・電話を書きます。建物と一体になったビルトイン車庫は「建物」です。土地や建物を他人と共有しているときの出し方は、提出先によって違います(「必要な書類は3種類」の節)。

    保管場所使用承諾証明書は、駐車場の持ち主か、管理を任された人が書きます。申請者が自分で作ることはできません。書く項目は、車庫の位置、駐車場の名称と区画番号、使用者の住所・氏名・電話(通常は申請書の申請者と同じ人)、使用期間、承諾した日、承諾した人の住所・氏名・電話です。

    警視庁は、車庫の持ち主と書類の組み合わせを次のように例示しています。

    車庫出す書類
    親名義の土地・建物親の使用承諾証明書
    夫婦共有名義の土地・建物夫婦で連署した自認書
    分譲マンションの駐車場管理組合などの使用承諾証明書
    駐車場付きのアパート駐車場の使用が書かれた賃貸契約書の写し
    会社の社宅社宅か駐車場の管理権者の使用承諾証明書

    承諾書の日付と期間は、都道府県警察ごとに条件を付けています。

    警察条件
    宮城使用期間を明記する(家族の間の承諾や自動更新の契約でも期間を決める)。申請日が期間内に入り、申請日から1か月以上残っている
    大阪作成からおおむね3か月以内。使用期間の始まりが申請日より前。期間が短いと受け付けないことがある
    北海道作成から3か月以内
    兵庫出す時点で使用期間に入っていないと受け付けない
    警視庁使用開始日より前の申請は、開始日の7日前から受け付ける。交付は使用開始日以降

    月極駐車場なら、承諾書の代わりに駐車場の賃貸借契約書の写しを出せます。警察庁の案内では、契約書の写しが無いときは料金の領収書などで代えられます。ただし、中身によっては認められないことがあります。

    • 神奈川県警察は、車庫の位置、契約期間、貸主、借主(申請者)の記名押印がある契約書に限るとし、車両を限定した契約などは認められない場合があるとしています
    • 大阪府警察は、契約者と申請者が同じでないと認められないことがあるとしています。契約期間が過ぎた契約書には、自動更新などで続いていると分かる領収書が別に要ります。領収書だけで出すなら、契約者の氏名・住所、駐車場名と所在地、区画番号、領収年月日が要ります
    • 奈良県警察は、申請する車と違う車で契約していないことを条件にしています

    出す先と、受け取るまでの日数

    書類は、車庫の所在地を管轄する警察署の交通課に出します。自宅を管轄する警察署とは限りません。窓口は平日の昼間だけで、受付時間は都道府県で違います(警視庁は午前8時30分から午後4時30分、神奈川県警察は午前9時から正午と午後1時から午後4時)。

    申請したその日には受け取れません。警察が車庫を調べてから交付するためで、窓口で受け取るなら同じ警察署へもう一度行きます。埼玉県・秋田県の警察は、必要事項を書いた返信用のレターパックプラスと、郵送を希望する申請用紙を出せば、証明書を郵送で交付しています(埼玉県警察は、窓口で受け取るより日数がかかるとしています)。各警察が示している日数は次のとおりです。

    警察受け取りまで
    警視庁申請から3〜7日
    愛知申請を受け付けた日を除いて3日ほど(役所の休日を除く)
    神奈川1週間程度
    宮城約1週間
    埼玉数日(標準処理期間7日間)

    警視庁は、月末・年末・年度末は窓口が混むとしています。

    受け取った証明書は、証明日からおおむね1か月以内に運輸支局へ出します。過ぎると申請し直しです。

    手数料は申請するときに払います。大阪府・三重県・神奈川県の各警察は、自宅から車庫まで2kmを超えていた、車が収まらなかったなどの理由で証明が出なかったときも、手数料を返さないと案内しています。払い方は収入証紙の県とキャッシュレス決済の県に分かれ、兵庫県警察は収入証紙を先に買って申請書に貼る方式です。

    都道府県ごとの手数料

    2026年10月10日に各都道府県警察のサイトに載っていた、窓口で申請するときの手数料です。

    窓口の手数料都道府県
    2,000円山梨
    2,100円栃木、埼玉、神奈川、長野、福井、和歌山、山口
    2,200円宮城、福島、千葉、三重、大阪、兵庫、徳島、香川、高知、福岡、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄
    2,250円青森、滋賀
    2,280円京都
    2,300円群馬、石川、愛知、鳥取、広島、愛媛
    2,370円島根
    2,400円東京、富山、岐阜、静岡、奈良、岡山、長崎
    2,500円秋田、山形、新潟
    2,550円北海道、岩手、大分

    茨城県警察の車庫証明の案内ページは、2026年10月10日の時点で開けない状態(Not Found)でした。茨城県で申請する場合は、車庫を管轄する警察署に額と払い方を確かめてください。

    電子申請(OSS)の手数料を窓口より安く載せているのは、東京(2,300円)、石川(2,200円)、岐阜(2,300円)、奈良(2,300円)、広島(2,100円)、長崎(2,200円)の6都県です。額は改定されることがあり、2026年4月には岩手・静岡・島根などで上がりました。各都道府県警察の案内ページへのリンクは、国土交通省のOSSサイト「サービス対象地域」にまとまっています。

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    軽自動車の保管場所届出

    軽自動車は、警察署の証明書がなくても軽自動車検査協会で手続きができます。その代わり、届出が要る地域では、車庫を管轄する警察署へ届け出ます。

    普通車(登録車)軽自動車
    手続き証明の申請届出
    必要な地域東京23区と市・町、一部の村東京23区と政令で挙げた市だけ
    書類申請書2通(東京都は1通)、所在図・配置図、自認書か承諾書など届出書1通、所在図・配置図、自認書か承諾書など
    手数料2,000〜2,550円無し
    警察署から受け取るもの証明書無し
    時期運輸支局で登録する前新しく使い始めるとき。車庫を移したら15日以内
    電子申請OSS(登録と一緒に)e-Gov電子申請

    軽自動車の届出が要る地域は狭く、区域は普通車と同じく2000年6月1日の時点で決まっています。たとえば東京都は23区と多摩地域の多くの市で、福生市・武蔵村山市・羽村市・あきる野市と、都内の町・村はすべて要りません。北海道は札幌・函館など10市、神奈川県は横浜・川崎など14市、長野県は長野・松本・上田・飯田の4市、大分県は大分市(一部を除く)と別府市です。

    届出はナンバーを取る前でも出せると神奈川県警察は案内しています。大阪府警察は、車検証を受け取ってから届け出るなら車検証かその写しを持ってくるよう求めています。

    添える書類は普通車と同じく、所在図・配置図と、使う権利を示す書面(自認書・承諾書など)です。共有のときの形が提出先で違うのも普通車と同じです。届出書は普通車の車庫だけを移したときの届出と共通の様式で、「新規」「変更」と「登録」「軽」の別に〇を付けます。届け出なかったり、うその届出をしたりすると、10万円以下の罰金の対象です。

    電子申請(OSS)

    国土交通省の自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)は、47都道府県すべてで使えます。OSSで申請すると、警察署へ行かずに車庫証明の手続きを終えられます。

    車庫証明だけを電子申請することはできず、新規登録・移転登録・変更登録の申請と一緒に出す仕組みです。必要なものは次のとおりです。

    • マイナンバーカードと、読み取るICカードリーダーかスマートフォン
    • 所在図・配置図と自認書・承諾書を、スキャナーやカメラで取り込んだ画像(100KB程度のJPEG)
    • 手数料を払うインターネットバンキングなど(神奈川県・北海道などの警察の案内)

    軽自動車の届出はOSSでは出せません(京都府・神奈川県の各警察の案内)。届出はe-Gov電子申請で出せ、長野県・島根県の各警察は2025年12月15日から受け付けていると案内しています。

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    代わりに書類を作るとき

    販売店や整備工場、家族が代わりに出す場合も、申請書の申請者欄は車の使用者本人の住所・氏名です。連絡先の欄には、警察から問い合わせがあったときに答えられる人を書きます。

    佐賀県警察は、代理人が申請書・所在図と配置図・自認書を作ったり直したりするときは、委任状かその写しを出すよう求めています。本人や代理人が作った書類を警察署へ持って行く、証明書を受け取るだけなら委任状は要りません。使用承諾証明書と賃貸契約書の写しは、代理人でも作ったり直したりできません。鹿児島県警察も、代理人が申請するときは委任状などを求めています。

    行政書士または行政書士法人でない者が、他人に頼まれて、名目を問わず報酬を受け取り、警察署に出すこれらの書類を仕事として作ることは、行政書士法で禁じられています。埼玉県・滋賀県・佐賀県・鹿児島県の各警察も、車庫証明の案内でこの点に触れています。この禁止には、他の法律に別段の定めがある場合と、総務省令で定める手続きの例外があります。総務省令による例外のうち車庫証明に関わるのは、型式指定を受けた新車をOSSで新規登録と同時に申請するときの入力で、作る者は日本自動車販売協会連合会と定められています。

    普通車の名義変更で車検証のどの欄を確かめ、どの書類をそろえるかは、記事「自動車検査証記録事項とは―車検証との違い、出し方、名義変更と保険で見る欄」をご覧ください。

    出典

    一次情報

    • e-Gov法令検索「自動車の保管場所の確保等に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000145
    • e-Gov法令検索「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令」 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000329
    • e-Gov法令検索「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則」 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000001
    • e-Gov法令検索「道路運送車両法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
    • e-Gov法令検索「行政書士法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000004
    • e-Gov法令検索「行政書士法施行規則」 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002005
    • 警察庁「自動車の保管場所証明申請」 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/hokanbasyo-shinsei.html
    • 警察庁「自動車の保管場所届出」 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/hokanbasyo-todokede.html
    • 警察庁「自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案(概要)」 https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/20240305-02/05_sankousiryou.pdf
    • 警視庁「保管場所証明申請手続(窓口での申請)」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_tetsuzuki/jidousha_syomei.html
    • 警視庁「保管場所届出手続(窓口での届出)」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_tetsuzuki/jidousha_todokede.html
    • 警視庁「保管場所(車庫)の要件と使用権原書面」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_syousai/youken.html
    • 警視庁「自動車の使用の本拠の位置とその位置を確認できるもの」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_syousai/shiyouhonkyochi.html
    • 警視庁「手続の必要がない地域(適用除外地域)」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_syousai/jyogaichiki.html
    • 警視庁「保管場所手続とは」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_syousai/tetsuzuki.html
    • 警視庁「保管場所手続に係る手数料」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_syousai/tesuryou.html
    • 警視庁「車庫証明について」(よくある質問) https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/faq/tetuduki/syako.html
    • 警視庁「保管場所証明申請書の記載例」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_tetsuzuki/jidousha_syomei.files/cf01.pdf
    • 警視庁「保管場所の所在図・配置図の記載例」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_tetsuzuki/jidousha_syomei.files/cf04.pdf
    • 警視庁「保管場所使用権原疎明書面(自認書)の記載例」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_tetsuzuki/jidousha_syomei.files/cf05.pdf
    • 警視庁「保管場所使用承諾証明書の記載例」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_tetsuzuki/jidousha_syomei.files/cf06.pdf
    • 福島県警察「自動車保管場所証明申請書の記載要領」 https://www.police.pref.fukushima.jp/03.tetuduki/-kotu/hokanbasyo/shinseisyo_kisaiyouryou.pdf
    • 宮城県警察「登録自動車の保管場所証明申請」 https://www.police.pref.miyagi.jp/kisei/syako/car.html
    • 埼玉県警察「自動車の保管場所(車庫)に関する申請手続(登録自動車)」 https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0040/shinse/hokan02.html
    • 神奈川県警察「自動車の保管場所(車庫)証明等の手続」 https://www.police.pref.kanagawa.jp/tetsuzuki/kotsukankei/mesf1084.html
    • 長野県警察「自動車保管場所(車庫)証明申請等の手続」 https://www.pref.nagano.lg.jp/police/shinsei/koutsu/shakoshomei.html
    • 北海道警察「自動車保管場所証明等手続き」 https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/guide/jidousya/jidousya.html
    • 愛知県警察「自家用自動車の保管場所証明申請」 https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/koutsu/shako/chusha/shinsei.html
    • 三重県警察「自動車保管場所証明申請等の手続き」 https://www.police.pref.mie.jp/information/car_sinsei.html
    • 滋賀県警察「自動車保管場所証明申請・届出」 https://www.pref.shiga.lg.jp/police/pa27/15984.html
    • 京都府警察「自動車保管場所証明書交付申請」 https://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/chutai_c/hokan/index.html
    • 大阪府警察「自動車保管場所証明(車庫証明)申請手続きについて」 https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/shako/futsu/3771.html
    • 大阪府警察「手数料」 https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/shako/futsu/3770.html
    • 大阪府警察「自動車保管場所届出手続きについて」 https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/shako/kei/12301.html
    • 兵庫県警察「車庫証明申請」 https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/kyoka/shako/index1.htm
    • 奈良県警察「保管場所の証明申請」 https://www.police.pref.nara.jp/0000000367.html
    • 島根県警察「自動車の保管場所(車庫)証明等の手続」 https://www.pref.shimane.lg.jp/police/05_application_and_procedures/use_storage_overload/vehicle_storage_certification.html
    • 広島県警察「自動車の保管場所(車庫)証明」 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/055-05505-hokan.html
    • 佐賀県警察「代理人による自動車保管場所関係の手続きについて」 https://www.police.pref.saga.jp/var/rev0/0019/9776/121420144452.pdf
    • 長崎県警察「自動車保管場所証明(車庫証明)の発行などの手続」 https://www.police.pref.nagasaki.jp/police/shinsei/kotsubu/hokanbasyo-tetuduki/
    • 長崎県警察「自動車保管場所証明の申請」 https://www.police.pref.nagasaki.jp/police/shinsei/hokanbasyo-tetuduki/hokanbasyo-sinsei/
    • 大分県警察「自動車の保管場所証明申請・届出の手続案内」 https://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/2269248.pdf
    • 鹿児島県警察「手続案内(普通自動車等の申請)」 https://www.pref.kagoshima.jp/ja21/police/shinsei/sonota/documents/119656_20260310101407-1.pdf
    • 国土交通省「自動車保有関係手続のワンストップサービス サービス対象地域」 https://www.oss.mlit.go.jp/portal/beginner/jouken/service-area/index.html
    • 国土交通省「自動車保有関係手続のワンストップサービス 書類の準備」 https://www.oss.mlit.go.jp/portal/beginner/jizen-junbi/shorui/index.html
    • 国土交通省「自動車保有関係手続のワンストップサービス ご利用可能な電子証明書」 https://www.oss.mlit.go.jp/portal/beginner/jizen-junbi/denshi-shoumei/index.html
    • 都道府県ごとの手数料は、上記の各警察のほか、青森・岩手・秋田・山形・福島・栃木・群馬・千葉・山梨・新潟・富山・石川・福井・岐阜・静岡・和歌山・鳥取・岡山・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・熊本・宮崎・沖縄の各県警察の保管場所証明の案内ページ(国土交通省OSSサイト「サービス対象地域」の表からたどれるもの)

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