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2026年度(令和8年度)の整備管理者選任後研修は、10月1日に国土交通省のオンライン受講の受付が始まりました。各地の運輸支局が開く会場の回も、10月から翌年2月にかけて続きます。
トラック・バス・タクシーの会社が整備管理者にこの研修を受けさせていないことが監査で分かると、過去3年に同じ違反で勧告や警告も受けていなくても、処分の基準は「10日車」です。車1台なら、車検証を返してナンバーを預け、10日間動かせない量です。
今年度に受けさせる人は、会社が受講の状況を見て決めます。社内の異動で整備管理者になった人は、新しく選ばれた人と期限の数え方が違います。会社の車が白ナンバーだけなら、話が変わります。
この研修を整備管理者に受けさせる義務を負うのは、トラック・バス・タクシーなどの運送事業者です。整備士の資格を持っていて選ばれた整備管理者も対象です。受けさせる相手は、法令で次の2つと決まっています。
整備管理者として新たに選任した者
最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌年度の末日を経過した者
年度は4月から翌年3月までです。2つ目は、前回受けた年度の次の年度が終わった人を指します。国土交通省の通達は、この人には前回の年度の2つ先の年度の末日までに受けさせるよう求めています。2年度に1回受ける形です。新しく選ばれた人の期限は、選ばれた年度の次の年度の末日です。
| こんな人 | いつまでに受けるか |
|---|---|
| 前回受けたのが2024年度(2024年4月〜2025年3月) | 2027年3月31日まで。今年度が期限 |
| 前回受けたのが2025年度(2025年4月〜2026年3月) | 2028年3月31日まで。今年度は受けなくてよい |
| 2026年度に、その会社で初めて整備管理者に選ばれた | 2028年3月31日まで |
2027年3月31日が期限の人がオンラインで受けるなら、受付はその前の3月19日17時に閉まります。前年度に受けた人には、会場の回に申し込まないよう求める支局があります(埼玉)。
新しく選ばれた人に当たるのは、その会社で初めて整備管理者に選ばれた人だけです。同じ会社の別の営業所で整備管理者だった人が移ってきた場合や、以前この会社で整備管理者だった人が戻った場合は、新任の扱いになりません。前回受けた年度から数えます。ほかの会社で整備管理者だった人を迎えた場合は、この会社では初めてなので新任の扱いです。
前回受けた年度の次の年度が終わってから整備管理者に戻した人について、九州運輸局は、戻した年度のうちに受けさせるよう整理しています。その年度の研修が全て終わっていたなどやむを得ないときは、次の年度の末日までです。
前回の受講は、オンラインで受けた人なら受講済証、会場で受けた人なら整備管理者手帳(研修手帳)の受講証明欄や受講証明書で確かめられます。
自家用(白ナンバー)の車だけを管理する整備管理者には、この研修を受ける法令上の義務がありません。国土交通省の通達は、選任後研修の対象を運送事業者が選んだ整備管理者とし、自家用の車の使用者が選んだ整備管理者は対象でないとしています。
会場の席は限られていて、受講義務のない人に申込みを控えるよう求める支局(東京)や、受講を断る支局(山梨)があります。
通達が自家用の車の使用者に求めているのは、整備管理者の知識と能力を保つ努力で、やり方は会社に任されています。研修で使う資料は運輸局のサイトで誰でも読めます。関東運輸局は2026年度の整備管理者選任後研修資料をPDFで公開しています。
監査で整備管理者に研修を受けさせていないことが分かったときの処分の基準は、トラック、乗合バス、貸切バス、タクシーのどれでも同じです。
| 違反の区分 | 処分の基準 |
|---|---|
| 初違反 | 10日車 |
| 再違反 | 20日車 |
| 累違反 | 40日車 |
区分は、違反を確認した日からさかのぼって3年以内に、同じ営業所が同じ違反で行政処分等を受けた回数で決まります。行政処分等には、車の使用停止などの処分のほか、それより軽い勧告と警告も入ります。0回なら初違反、1回なら再違反、2回以上なら累違反です。累違反の日車は表に無く、どの基準も再違反の2倍として扱います。
日車は、止める車の台数に止める日数を掛けて数えます。止める車は車検証を返し、ナンバーを預けます。トラックの基準では、10日車は営業所の車1台を10日間止める処分です。20日車は、営業所の車が10両までなら1台を20日間、11両以上なら2台を10日間止めます。
違反点数も、10日車までごとに1点付きます。監査でほかの違反も見つかれば、日車数は足し合わされます。
処分を受けるのは会社です。選任後研修は整備管理者になるための資格の条件に入っていないので、受け損ねても本人の資格がなくなるわけではありません。
国土交通省のオンライン研修には、全国のどの運輸支局の整備管理者も申し込めます。整備管理者研修 申込案内で管轄の運輸局と運輸支局を選ぶと、選任後研修の申込みフォームが開きます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申込みと受講の期間 | 2026年10月1日10時から2027年3月19日17時まで |
| 時間 | 3時間程度。途中でやめても、続きから再開できる |
| 費用 | 無料 |
| 使う機器 | カメラ付きのパソコン、タブレット、スマートフォン |
| 本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートのいずれか |
受講できる人数には限りがあり、定員に達した時点で受付が終わります。東北運輸局、近畿運輸局、九州運輸局が案内しています。
申込みは1人ずつです。ログインIDは1人に1つで、1つのIDで複数人は受けられません。総務がまとめて1つのIDで申し込むことはできず、整備管理者それぞれが申し込みます。
受講の流れは、登録、本人確認書類のアップロード、講義動画の視聴と試問、アンケート、受講済証のダウンロードの順です。受講中はWebカメラの顔認証で本人かどうかと受講の様子を確かめていて、不適切な状況が見つかると受講が止まります。もう一度顔認証をすると再開します。
会社のパソコンは、セキュリティの設定でカメラや外部サイト、メールの受信が止められていることがあります。受講者マニュアルは、社内のシステム担当にONLINE FACE(研修サイトの運営会社)へのアクセス、メールの受信、カメラの利用が許可されているかを確かめ、それでも解決しなければ別の端末やネットワークで試すよう案内しています。
講義と試問を終えて受講済証を受け取るまでが受講です。受講済証は自分でPDFをダウンロードし、期限を過ぎるとダウンロードできなくなります。期限は、研修サイトが2027年3月31日17時、近畿運輸局の案内が受講期間(3月19日)までと書いていて、食い違っています。終えたらその場で保存してください。
すでに会場の回を予約していてオンラインに切り替えるときは、先にオンラインを申し込み、そのあとで会場の予約を取り消します(東北運輸局)。
オンラインを基本にした支局もあります。大阪運輸支局は2026年度、会場の回を開かずオンラインだけで実施します。茨城運輸支局は原則オンラインに移り、神奈川運輸支局も原則オンラインで、会場はオンラインが難しい人向けです。埼玉運輸支局はバスの整備管理者をオンラインだけにしています。
会場の回は運輸支局ごとに開かれ、日程も申込み先も支局で違います。関東の4つの支局と大阪の2026年度の予定は次のとおりです。年を書いていない日付は2026年です。
| 運輸支局 | 会場の回 | 予約の受付 |
|---|---|---|
| 東京 | トラック 10月13日〜12月16日に6回、タクシー 10月15・16日、バス 10月29・30日 | 9月14日から回ごとの締切まで(トラック10月13日の回は10月5日、タクシーの2回は10月8日で締切済み)。研修予約システムだけで、電話・FAX・メールでは受け付けない |
| 神奈川 | 全業態 11月26日、12月23日、2027年1月14日。対象は県内の営業所で選ばれている整備管理者 | 回ごとに約1週間(11月26日の回は11月1〜7日) |
| 埼玉 | トラック 10月26日〜12月4日に5回、タクシー 12月1日。バスは会場の回なし。対象は県内に住んでいるか勤めている整備管理者 | 8月24日から。トラックは各回の1週間前まで、タクシーは11月24日まで |
| 千葉 | タクシー 10月20・28日、バス 11月5・6日、トラック 12月2日・12月17日・2027年1月22日 | 回ごとに期間(トラック12月2日の回は10月26日〜11月18日) |
| 大阪 | 開かない | — |
会場の回の予約は、主に次の2つの方法で受け付けています。
九州運輸局は、管内の支局の日程を1つの一覧にまとめています。
国土交通省の通達は、整備管理者はどの地方運輸局でも選任後研修を受けられるとしていて、千葉運輸支局も、ほかの支局の回で受けてよいと書いています。ただし会場の回の対象を地元に限る支局があり、神奈川運輸支局は県内の営業所で選ばれている整備管理者、埼玉運輸支局と山梨運輸支局は県内に住んでいるか勤めている人を対象にしています。埼玉運輸支局は、県外に住み県外に勤める人には最寄りの支局で受けるよう求めています。ほかの県の会場を使うときは、その支局の案内の対象者の欄を先に見てください。
当日は、予約したときに届いたメール(受講票)を持っていきます。紙に印刷して出すよう求める支局(東京)と、画面を見せればよい支局(千葉・岐阜)があります。本人確認書類を求める支局もあり、神奈川は顔写真付きのもの、岐阜は運転免許証かマイナンバーカードとしています。東京・神奈川・千葉は研修資料を会場で配らず、必要なら事前にサイトからダウンロードして持っていくよう案内しています。埼玉は、資料を事前に印刷するか、スマートフォンやパソコンに入れて持ってくるよう求めています。遅刻と早退を認めない支局があり(東京・埼玉・千葉)、駐車場のない会場もあります。東京と山梨の会場では、講義は動画を見る形式です。
会場の受講料は、埼玉と岐阜が無料としています。広島は持ち物に「テキスト代他」を挙げています。
補助者には受ける義務がなく、会場の回に申し込まないよう求める支局があります(埼玉・秋田)。
日常点検や運行してよいかの判断を補助者に任せるための条件の1つに、整備管理者が選任後研修を受けたら、その内容を補助者に教えることがあります。ほかの営業所で整備管理者に選ばれている補助者には要りません。
国土交通省の通達は、この条件を整備管理規程で定めなかったり守らなかったりすると、整備管理者の解任命令の対象になりうるとしています。
選任前研修は、整備士の資格(1〜3級)を持たない人が整備管理者になるための研修です。整備管理者の資格の条件の1つは整備士の資格で、持たない人は、整備の管理をする車と同じ種類の車の点検・整備や整備の管理の実務2年と、この研修の修了で代えられます。修了証明書に有効期限はなく、整備士の資格がある人と、過去に修了した人は受けなくてよいものです。2026年度は選任前研修もオンラインで受けられます。
選任後研修は、選ばれたあとに受け続けるもので、選任前研修の代わりにはなりません。秋田運輸支局は、補助者が選任後研修を受けても選任前研修を受けたことにはならないと注意しています。選任前研修を修了して今年度選ばれた人も、選任後研修は新任として別に受けます。
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