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    軽自動車の重量税―車検で払う額の表と、13年・18年経過の数え方、照会サービスでの調べ方

    整備士オンライン編集部
    2026年10月10日 23:40
    約25分
    軽自動車の重量税―車検で払う額の表と、13年・18年経過の数え方、照会サービスでの調べ方

    目次

    車検で払う2年分の税額
    13年経過・18年経過の数え方
    「エコカー」と「免税」に当たる車
    照会サービスで自分の車の額を調べる
    出典
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    2026年11月1日から、平成25年(2013年)に初度検査を受けた軽自動車は、車検で払う自動車重量税が1,600円上がります。平成20年(2008年)の車も、同じ日から600円上がります。どちらも自家用でエコカーに当たらない車の場合です。初度検査を受けたのが1月でも12月でも、上がる日は変わりません。

    13年に満たない車でも、エコカーに当たるかどうかで額は違います。自分の車はいくらか、上の額に移るのはいつか。

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    車検で払う2年分の税額

    軽自動車の重量税は、車の重さで区分されず、1台ごとに決まった額です。乗用の軽も、軽トラックのような貨物の軽も、同じ表を使います。2026年5月1日からの車検(継続検査)の税額は次のとおりです。

    区分自家用事業用(黒ナンバー)
    免税0円0円
    エコカー5,000円5,000円
    エコカー以外(13年未満)6,600円5,200円
    エコカー以外(13年経過)8,200円5,400円
    エコカー以外(18年経過)8,800円5,600円

    自家用か事業用かは、車検証の「自家用・事業用の別」の欄で分かります。

    重量税は国の税で、車検のときに次の車検までの2年分を納めます。毎年4月1日時点の所有者などに市区町村がかける軽自動車税(種別割)とは別の税です。車検の法定費用には、このほか自賠責保険料もかかります。

    バイクは扱いが違います。250ccを超えるバイク(小型二輪)は別の税額表で、2年自家用は13年未満で3,800円です。125ccを超え250cc以下のバイクには車検がありません。

    13年経過・18年経過の数え方

    軽自動車の13年経過・18年経過は、車検証の上の段にある「初度検査年月」のうち、年だけで決まります。年数で額が上がるのはエコカー以外の車です。国土交通省の資料には次のようにあります。

    初度検査年から13年を経過した年の11月以後に自動車検査証の交付等を受ける場合、「13年経過」となります。

    18年経過も同じ数え方です。初度検査が平成25年(2013年)の車は、13年を経過した2026年の11月1日以後に新しい車検証の交付を受けると、エコカー以外なら13年経過の額になります。初度検査の月は関係しません。

    軽自動車検査協会が出している年数表に、西暦を添えると次のようになります。

    車検証の交付を受ける日18年経過13年経過13年未満
    2025年11月1日〜2026年10月31日平成19年(2007年)以前平成20〜24年(2008〜2012年)平成25年(2013年)以降
    2026年11月1日〜2027年10月31日平成20年(2008年)以前平成21〜25年(2009〜2013年)平成26年(2014年)以降
    2027年11月1日〜2028年10月31日平成21年(2009年)以前平成22〜26年(2010〜2014年)平成27年(2015年)以降

    境目を決めるのは、新しい車検証の交付を受ける日です。工場に入庫した日や点検した日では決まりません。10月中に入庫した平成25年の車でも、軽自動車検査協会での手続きが11月1日以後になれば、エコカー以外は13年経過の額です。

    車検は、有効期間が満了する日の2か月前から受けても、満了日が変わりません(2025年4月1日から)。たとえば満了日が2026年12月15日の平成25年の車は10月15日から受けられ、10月中に交付を受ければ、エコカー以外の車は13年未満の6,600円です。協会の窓口は土日祝日が休みで、2026年10月31日は土曜日なので、窓口での手続きは10月30日(金)までです。その日の受付時間(8時45分〜11時45分、13時〜16時)のうちに書類を出し、同じ日に車検証の交付を受ける必要があります。2か月前より早く車検証の交付を受けると、残っていた有効期間は失われます。

    普通車(登録車)は初度登録の年月から月単位で数えるので、この表は使えません。

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    「エコカー」と「免税」に当たる車

    表の「エコカー」は、燃費と排出ガスの基準を満たす車です。2026年5月1日から2028年4月30日までの車検では、乗用の軽のガソリン車(ハイブリッド車を含む)なら、次の3つをすべて満たす車が当たります。

    • 令和2年度燃費基準を達成している
    • 令和12年度燃費基準の80%以上を達成している
    • 平成30年排出ガス規制に適合し、窒素酸化物の排出量が基準値より50%以上少ない

    WLTCモードの燃費値を持たない車でも、令和2年度燃費基準の116%以上などを満たせばエコカーの額になります(排出ガスの条件も別)。車検証の用途が「貨物」の軽(軽トラック・軽バンなど)のガソリン車は、令和4年度燃費基準を達成しているかどうかで分かれます(排出ガスの条件つき)。

    電気自動車・燃料電池自動車・プラグインハイブリッド車・天然ガス自動車は、新車のときに重量税が免除されていれば、最初の車検も免税です。燃費がとくに良い一部の乗用車も同じ扱いです。令和12年度燃費基準の達成率で、2025年4月までに新車登録した車は120%以上、2025年5月から2028年4月までに新車登録した車は125%以上が対象になります。どちらも、新車のときの車検証の有効期間が満了する日から数えて15日を経過する日までに次の車検証の交付を受け、新車のときから構造などを変えていない場合に限ります。2回目の車検からは、原則としてエコカーの額です。

    国土交通省の資料では、エコカーの税率を「本則税率」、エコカー以外の税率を「当分の間税率」と呼んでいます。

    自分の車がどれに当たるかは、国土交通省が車検のときの税額の調べ方として案内している照会サービスで確かめられます。

    照会サービスで自分の車の額を調べる

    軽自動車の重量税額を調べるのは、軽自動車検査協会のサイトにある「次回自動車重量税額照会サービス」です。国土交通省の自動車関係税制のページからもリンクされています。使えるのは原則として毎日8時から23時までで、12月29日から1月3日までとメンテナンスの間は止まります。

    手元に車検証を用意して、次の順に進みます。

    1. 次回自動車重量税額照会サービス(軽自動車)を開き、「照会画面へ」を押す
    2. 車検証の「車台番号」を入れる。英数字だけなら「車台番号が英数字のみの場合」を選び、ハイフンも含めて全桁を半角で入れる(英字は大文字)。「国」「東」のような漢字が入っていれば「車台番号に漢字が含まれる場合」を選び、漢字を一覧から選んでから残りの番号を入れる
    3. 検査予定日を入れる。軽自動車検査協会で車検の手続きをする予定の日で、カレンダーから選ぶか「2026/11/02」の形で直接入れる
    4. 「照会」を押すと、その日に手続きした場合の税額が出る

    構造などの変更をともなう検査では、正しい額が照会できないことがあります。自家用から事業用(またはその逆)へ変える検査でも、照会できるのはいまの車検証の用途の額だけです。初度検査年月が分からない車などで注意のメッセージが出たときも、検査のときの額と違うことがあります。こうした車は、出た額で印紙を買う前に軽自動車検査協会に確かめてください。普通車(登録車)は国土交通省の次回自動車重量税額照会サービス(登録車)で調べます。

    ユーザー車検では、この額の自動車重量税印紙を買って重量税納付書に貼り、申請します。重量税納付書は軽自動車検査協会の窓口でも手に入ります。

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    車検のOBD検査で不適合を出さないための走行のしかたは、「OBD車検不適合」を秒で回避!レディネスを最速完了させる走行手順と電圧対策をご覧ください。

    出典

    一次情報

    • 国土交通省「令和8年度税制改正に伴う自動車重量税の税額の基本的な考え方(フローチャート)その3」「2026年5月1日からの自動車重量税の税額表<継続検査等時における自動車重量税の税額>」 https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001884517.pdf
    • 国土交通省「自動車重量税額について」 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000076.html
    • 国土交通省「自動車関係税制について(エコカー減税、グリーン化特例 等)」 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000028.html
    • 国土交通省「エコカー減税(自動車重量税)の概要」 https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001884912.pdf
    • 国土交通省「令和8年度税制改正結果概要(車体課税関係)」 https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001993968.pdf
    • 国土交通省 物流・自動車局「道路運送車両法施行規則及び自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令について」(令和6年6月) https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001749659.pdf
    • 国税庁「No.7192 自動車重量税のあらまし」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7192.htm
    • 国税庁「環境性能に優れた自動車等に対する自動車重量税の減免措置について」(令和8年4月改訂) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/kansetsu/eco_car.pdf
    • 軽自動車検査協会「継続検査(車検)」 https://www.keikenkyo.or.jp/inspection/continuation.html
    • 軽自動車検査協会「18年・13年経過年数表」 https://www.keikenkyo.or.jp/Portals/0/files/inspection/continuation/0000057802.pdf
    • 軽自動車検査協会「軽自動車の税金等」 https://www.keikenkyo.or.jp/information/knowledge/taxes.html
    • 軽自動車検査協会 よくあるご質問「Q.7-004 車検の際に支払う重量税の金額を教えてください。」 https://www.keikenkyo-faq.jp/category07/inport-78/
    • 軽自動車検査協会「次回自動車重量税額照会サービス」 https://www.kei-nextmvtt.jp/kei_nextmvtt-web/ (利用方法は「初めての方」 https://www.kei-nextmvtt.jp/html/forbeginners.html )

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