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    免許更新の期間―はがきが届かないとき、期間内に行けないとき、最終日が土日のとき、過ぎてしまったとき

    整備士オンライン編集部
    2026年10月11日 11:30
    約48分
    免許更新の期間―はがきが届かないとき、期間内に行けないとき、最終日が土日のとき、過ぎてしまったとき

    目次

    更新期間は誕生日の前後1か月
    最終日が土日祝日・年末年始のとき
    更新のはがきが届かないとき・無くしたとき
    講習区分で変わる講習時間と手数料
    会場・予約・曜日は都道府県で違う
    期間内に行けないとき
    期間前に更新する(海外渡航・入院・出産など)
    住所地以外の都道府県で更新する(経由申請)
    期間を過ぎてしまったとき
    うっかり過ぎて6か月以内に受け直すとき
    仕事で運転する人が失効に気づいたら
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    免許更新のお知らせのはがきは、法律で警察から送ることになっています。ただ、届かなかったからといって更新期間はずれません。期間は免許証の有効期限から決まり、その日を過ぎると免許は効力を失います。

    東京都でうっかり期限を過ぎると、受け直しの窓口は平日の運転免許試験場だけになります。普通免許だけを免許証で持つ70歳未満の人なら手数料は5,100円か5,700円で、ゴールド免許の更新なら3,350円で済んだ手続きです。受け直した免許はゴールドではありません。

    期間内に行けない人が使える方法は理由と講習区分で、過ぎてしまった人の受け直しの扱いは、過ぎてから何か月たったかと理由で分かれます。

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    更新期間は誕生日の前後1か月

    免許の更新期間は、誕生日の1か月前から1か月後までの2か月間です。基準になるのは、免許証の有効期限の年の誕生日です。誕生日が4月1日の人なら、3月1日から5月1日までが更新期間です(警視庁の案内の例)。最後の日は、免許証に書かれた有効期間の末日です。

    2月29日生まれの人は、うるう年でない年は2月28日を誕生日として数えます。

    マイナ免許証だけを持つ人は、カードの表面に有効期限が書かれていません。期限の確かめ方はマイナ免許証のデメリット―3つの持ち方と手数料、紛失・海外・引っ越しのとき、代車やレンタカーでの確認をご覧ください。

    更新期間が終わる日に70歳以上の人は、更新の前に高齢者講習を受けておかないと更新できません。東京都では、そのお知らせのはがきを有効期限の約6か月前に送っています。

    最終日が土日祝日・年末年始のとき

    有効期間の最終日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)に当たるときは、その翌日まで延びます。土曜日なら月曜日まで、月曜日も祝日なら火曜日までです。年末年始に当たるときは、1月4日以降の最初の平日まで延びます。

    道路交通法で延びるのは有効期間の最終日そのものなので、延びた日までは運転もできます。

    住所地以外の都道府県で更新する経由申請の締切は、マイナ免許証を経由先で書き換える人を除いて誕生日で、こちらは延びません(後述)。

    更新のはがきが届かないとき・無くしたとき

    はがき(正式には更新連絡書)には、更新期間や講習区分が書かれています。大阪府警察の案内では、送り先は免許証に書かれた住所です。届く時期は都道府県で違い、東京都は遅くとも更新期間の初日(誕生日の1か月前)の前日までに届くように、大阪府は誕生日の約40日前に発送するとしています。

    はがきが届かなくても、無くしても、更新はできます。東京都と神奈川県は、はがきを再発行していません。

    困るのは予約です。予約制の都府県では、はがきに書かれた番号で予約するので、はがきが無いと手順が変わります。

    はがきが無いとき
    東京都予約の対象外。更新期間内に直接行く。講習区分に関係なく受け付ける運転免許試験場がすすめられている
    大阪府予約相談ダイヤル(0570-00-5054、平日9時〜17時)に電話して予約する。無くした人で講習区分が分かっていれば、オンラインで予約できる
    神奈川県予約できないが、運転免許センターか申請できる警察署で更新できる。待ち時間は長くなる

    東京都では、免許証を持って平日に交番か警察署で尋ねると、その場で講習区分が分かります。

    引っ越して免許証の住所を変えていない人には、はがきが届かないことがあります。住所の変更と更新は、新しい住所の都道府県で一緒にできます。前の都道府県のはがきは、東京都では予約に使えないので直接行くことになり、大阪府では住所を変えるならそのはがきの講習区分で予約できます。

    講習区分で変わる講習時間と手数料

    更新の日に受ける講習は、はがきに書かれた講習区分で決まります。区分は、誕生日の40日前の日を基準日として、その前の5年間の違反と事故で判定されます。期間前に更新するときは、手続きの日と誕生日の40日前の日のうち早いほうが基準日です。

    講習区分当てはまる人講習時間講習手数料
    優良免許を続けて5年以上受けていて、5年間無事故無違反30分500円
    一般免許を続けて5年以上受けていて、5年間の違反が点数3点以下のもの1回だけ1時間800円
    違反上の2つと初回に当てはまらない違反や事故がある2時間1,400円
    初回免許を受けて5年未満で、5年間の違反が点数3点以下のもの1回以内2時間1,400円

    軽微な違反が1回ある場合に一般・初回に当たるのは、その違反で事故を起こしていないか、起こしても建物以外の物を壊しただけで、その場で必要な措置をとった場合です。人身事故は当たりません。重大な違反をそそのかしたり手助けしたりした人や、道路以外の場所で人を死傷させた人も、優良・一般・初回には当たりません。

    講習時間は警視庁、講習手数料は警視庁と神奈川県警察の案内によります。大阪府警察は、はがきの講習区分は発送した時点のデータによるもので、手続きの当日に変わることがあるとしています。

    講習手数料のほかに更新手数料がかかり、免許証だけで持つなら東京都・神奈川県とも2,850円です。マイナ免許証にすると更新手数料が変わり、優良・一般の人はオンラインで講習を受けられます(200円)。70歳以上の人は高齢者講習を先に受けているので、更新の日に払うのは更新手数料だけです。

    新しい免許の有効期間は、通常の更新では、更新期間が終わる日の年齢が70歳までなら、優良と一般が5年、違反と初回が3年です(71歳以上の優良・一般は短くなります)。ブルーでも5年になる仕組みとゴールドに戻る条件は、「え、ブルーなのに5年?」そのハガキ、ミスじゃありません。意外と知らない「一般運転者」の仕組みとゴールドへの道をご覧ください。

    会場・予約・曜日は都道府県で違う

    東京都・大阪府・神奈川県の例です。

    東京都大阪府神奈川県
    予約70歳未満で警視庁のはがきを持つ人は予約制試験場・警察署とも完全予約制。予約なしで行くと更新できないことがある原則予約制(高齢を含む全講習区分)
    日曜日運転免許試験場(府中・鮫洲・江東)で受け付ける門真運転免許試験場だけ受け付ける運転免許センターで受け付ける
    土曜日休み休み休み
    警察署指定警察署で更新できるのは優良と、高齢者講習を終えた人各警察署で受け付ける(一部の署は2026年3月末で終了)一般・違反・初回の人が警察署で更新すると、講習は後日

    予約が取れないまま有効期間が過ぎると失効です。警視庁は、予約が取れない場合は直接運転免許試験場へ来るよう案内しています。大阪府の予約は、当日から60日後まで取れます。

    持ち物は、免許証(マイナ免許証と2枚持ちなら両方)、はがき、手数料、必要な人は眼鏡です。写真は会場によって要り、大阪府では警察署で更新する人だけが要ります。

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    期間内に行けないとき

    更新期間に行けない事情があるときの方法は、期間前の更新と、住所地以外での更新の2つです。

    期間前に更新する(海外渡航・入院・出産など)

    海外旅行や入院などで更新期間に手続きできない見込みの人は、期間より前に更新できます。法令が挙げる理由は、海外旅行、病気やけがの療養、法令による身体の拘束、社会の慣習上や仕事の上でやむを得ない用事、雪や高波などで交通が困難なことです。

    理由を証明する書類が要ります。警視庁の例では、海外渡航ならパスポートや航空券の半券、入院なら診断書、出産なら母子手帳です。東京都では期間前の更新に予約は要らず、なるべく運転免許試験場へ来るよう案内しています。大阪府では予約相談ダイヤルに連絡し、警察署での期間前の更新は出産と病気入院の場合に限られます。山梨県では警察署でできません。

    期間前に更新すると、新しい免許の有効期間は通常の更新より短くなります。手続きのあと最初に来る誕生日で1年たった扱いになるためです。警視庁の例では、誕生日が4月1日の人が2026年2月1日に期間前に更新すると、5年の免許でも2030年5月1日までになります。通常の更新なら2031年5月1日までなので、1年短くなります。

    住所地以外の都道府県で更新する(経由申請)

    講習区分が優良か一般の人は、住所地以外の都道府県の運転免許センターなどで更新を申し込めます。神奈川県警察が例に挙げるのは、里帰り出産で実家にいる人や、長期間出張している人です。

    申し込めるのは、はがきに、優良か一般に当たり経由申請ができることが書かれている人です。東京都の案内では、次の人は申し込めません。

    • 身体の状態に応じた条件(眼鏡・補聴器を除く)が付いている人
    • 住所や氏名の変更、免許証の再交付を一緒にする人
    • 前回の更新期間に間に合わず失効し、免許を受け直した人
    • 免許の持ち方(免許証・マイナ免許証)を変える人。2枚持ちの人が免許証を返すことはできる

    申し込める期間は、誕生日の1か月前から誕生日までです。更新期間の後半の1か月は使えません。東京都は、誕生日が土日祝日に当たるときはその前日までとしています。マイナ免許証を持つ人は、マイナ免許証の書き換えを経由先の窓口で受けると申し出る場合に限り、有効期間の最終日まで申し込めます。

    窓口では、はがき(東京都はコピーでも可)と写真1枚のほか、住所地の都道府県に先に納めた更新手数料の証明(収入証紙や納付済証など)が要ります。経由手数料と講習手数料は申し込む窓口で払い、神奈川県の経由手数料は免許証だけで持つ人で750円です。

    新しい免許証は住所地の都道府県が作り、交付は約3週間後です。マイナ免許証を申し込んだ窓口で書き換える人は、その日のうちに終わります。

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    期間を過ぎてしまったとき

    有効期間の最終日を過ぎると、免許は効力を失い(失効)、受け直すまで運転できません。受け直しは更新ではなく、新しく免許を取る手続きです。試験がどこまで免除されるかは、失効してからの期間と、やむを得ない理由があったかで決まります。

    失効してからの期間試験の免除失効前の期間とのつながり
    6か月以内やむを得ない理由がなくても、適性試験(視力など)だけで同じ免許を受け直せるやむを得ない理由で更新できなかった人はつながり、優良・一般になれる。それ以外の人は新しく取った扱い
    6か月を超えて1年以内やむを得ない理由のために6か月以内に試験を受けられなかった人は、理由がなくなってから1か月以内なら適性試験だけ。それ以外で大型・中型・準中型・普通の免許だった人は、適性試験だけで仮免許を受けられ、そのあと本免許の試験を受けるやむを得ない理由で更新できず、同じ理由で6か月以内に試験も受けられなかった人はつながる
    1年を超えて3年以内やむを得ない理由のために6か月以内に試験を受けられなかった人は、理由がなくなってから1か月以内なら適性試験だけ。それ以外は免除なし同上
    3年を超えた免除なし(下の経過措置を除く)−

    6か月を過ぎてから入院したような場合は、失効後6か月以内に試験を受けられなかった理由にならないので、この入院を理由に本免許の学科・技能試験の免除を受けることはできません(大型・中型・準中型・普通の免許だった人が1年以内に仮免許を受ける場合の免除は、上の表のとおりです)。3年を超えていても、2001年6月19日以前に生じたやむを得ない事情が失効後6か月以内から続いていた人は、事情がなくなってから1か月以内なら技能試験が免除されます(学科試験はあります)。

    やむを得ない理由として法令が挙げるのは、海外旅行、災害、病気やけが、法令による身体の拘束、社会の慣習上や仕事の上でやむを得ない用事などです。出入国の記録が分かるパスポートや、入院証明・診断書のような証明書類が要ります。香川県警察は「仕事が忙しかった」「県外に出張をしていた」「ハガキが届かなかった」はやむを得ない理由にならないとしていて、神奈川県警察も、仕事で忙しかったことや、はがきが届かなかったこと・気付かなかったことは当たらないと案内しています。

    大型・中型・準中型・普通以外の免許(二輪や原付など)だけを持っていた人には、6か月を超えたあとの仮免許の扱いがありません。

    6か月以内でも、一定の違反歴がある人や、初心運転者の再試験を受けていない人などは、試験の免除を受けられない場合があります(香川県警察)。失効したあとに運転経歴証明書の交付や、マイナンバーカードへの運転経歴情報の記録を受けた人も、免除の対象外です。

    受け直すときも、70歳以上の人は高齢者講習などを先に受けておく必要があります。

    うっかり過ぎて6か月以内に受け直すとき

    試験は視力などの適性試験だけで、学科と技能の試験はありません。講習区分に応じた講習は受けます。ただし免許は新しく取った扱いになり、取得日は受け直した日に変わります。失効前の期間とつながらないので、ゴールド免許だった人も受け直した免許はゴールドではなく、有効期間は3回目の誕生日の1か月後までです。

    手続きは平日の運転免許試験場や運転免許センターで、予約なしで受け付けます(東京都で、受け直しと一緒にマイナ免許証にする70歳未満の人は予約が要ります)。受付時間は、東京都が平日8時30分〜14時、大阪府が平日8時45分〜11時45分、神奈川県が平日8時30分〜9時と13時〜13時30分です。

    持ち物は、失効した免許証、本籍が書かれた住民票の写し、本人確認書類、申請用写真などです。東京都で70歳未満の人が普通免許など1種類を受け直し、免許証だけで持つ場合の手数料は、受験1,950円、講習800円か1,400円、交付2,350円の合計5,100円か5,700円になります。免許の種類が1つ増えるごとに、受験手数料1,950円と併記手数料200円が加わります。

    試験場へ自分で運転して行くのも無免許運転です。

    仕事で運転する人が失効に気づいたら

    失効したあとに公道を運転すると、営業車や配達、整備工場の試運転・引き取り・納車でも無免許運転です。

    無免許運転の罰則は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、点数は25点です。これまで処分を受けたことがない人でも、運転した日から2年は免許を受けられず(前歴がなく累積25点の場合。累積の点数や前歴によっては、もっと長くなります)、失効後の試験の免除も受けられなくなります。

    会社や安全運転管理者が、免許の切れた人に業務で運転するよう命じたり、運転するのを認めたりすると、会社側も3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です。

    マイナ免許証にしたときの手数料と有効期限の確かめ方は、マイナ免許証のデメリット―3つの持ち方と手数料、紛失・海外・引っ越しのとき、代車やレンタカーでの確認をご覧ください。70歳以上の人が更新や受け直しの前に受ける講習と検査、その予約の取り方は、免許更新の認知機能検査と高齢者講習―年齢ごとに受けるもの、検査に出る絵、予約の取り方をご覧ください。車検や代車の受付でお客さまの免許の有効期間に迷ったときは、ブルー免許で5年有効の怪?車検フロントの焦りを解決する「免許の裏ルール」をご覧ください。

    出典

    一次情報

    • e-Gov法令検索「道路交通法」(更新期間、更新連絡書、期間前の更新、経由申請、有効期間と末日が休日のとき、失効、試験の免除、無免許運転の罰則、使用者の義務) https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
    • e-Gov法令検索「道路交通法施行令」(末日が延びる日、やむを得ない理由、講習区分の基準日、軽微な違反、点数、免許の拒否) https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270
    • 警察庁「日本在住で日本の運転免許証をお持ちの方」 https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/japan.html
    • 警察庁「マイナンバーカードと運転免許証の一体化・オンライン更新時講習」 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/r4kaisei_main.html
    • 警視庁「更新手続一覧」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/koshin/kousin00.html
    • 警視庁「更新手続の場所」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/koshin/koshin01.html
    • 警視庁「運転免許更新手続の完全予約制について」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/web.html
    • 警視庁「免許更新に関するよくある質問」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/koshin/koshin01.files/koshin_shitsumon2.pdf
    • 警視庁「海外旅行、出産等の理由による更新期間前の更新手続」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/koshin/koshin06.html (「期間前更新の概要について」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/koshin/koshin06.files/kikanmae.pdf )
    • 警視庁「住所地以外の都道府県公安委員会を経由した更新の申請手続」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/koshin/koshin09.html
    • 警視庁「各種手数料」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/oshirase/fee.html
    • 警視庁「改元日前までに作成された運転免許証の有効期間について」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/menkyo_annai/yukokigen.html
    • 警視庁「やむを得ない理由がなく、失効後6か月以内の手続」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/shikko/shikko01.html
    • 警視庁「やむを得ない理由があり、失効後6か月以内の手続」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/shikko/shikko02.html
    • 警視庁「やむを得ない理由がなく、失効後6か月を超えて1年以内の手続」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/shikko/shikko03.html
    • 警視庁「やむを得ない理由があり、失効後6か月を超えて3年以内の手続」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/shikko/shikko05.html
    • 大阪府警察「運転免許更新手続」 https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/untenmenkyo/koshin/3713.html
    • 大阪府警察「免許更新手続について(オンライン予約による完全予約制です。)」 https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/untenmenkyo/10542.html
    • 大阪府警察「運転免許更新・試験の予約に関すること」(Q6、Q7、Q9、Q10、Q15) https://www.police.pref.osaka.lg.jp/sodan/faq/kotsu/menkyo_yoyaku/index.html
    • 神奈川県警察「運転免許更新手続の予約受付について」 https://www.police.pref.kanagawa.jp/tetsuzuki/menkyo/mes83152.html
    • 神奈川県警察「運転免許の更新手続について(運転免許センターで更新する場合)」 https://www.police.pref.kanagawa.jp/tetsuzuki/menkyo/mes83002.html
    • 神奈川県警察「神奈川県公安委員会を経由しての更新手続について」 https://www.police.pref.kanagawa.jp/tetsuzuki/menkyo/mes83051.html
    • 神奈川県警察「神奈川県以外の公安委員会を経由しての更新手続について」 https://www.police.pref.kanagawa.jp/tetsuzuki/menkyo/mes83052.html
    • 神奈川県警察「運転免許証の有効期間を経過した場合(失効)の手続について」 https://www.police.pref.kanagawa.jp/tetsuzuki/menkyo/mes83007.html
    • 香川県警察「運転免許証の有効期限が切れた場合」 https://www.pref.kagawa.lg.jp/police/ksmenkyo/menkyo/shikkou/tokuteishikkou.html
    • 山梨県警察「運転免許及びマイナ免許証の更新手続き」 https://www.pref.yamanashi.jp/police/p_menkyo/menkyo_koushin20250324.html

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