検知器が0.15mg/L未満を示した運転者に、社用車を運転させてよいのか。道路交通法の0.15mg/Lと、安全運転管理者が確かめる「酒気帯びの有無」は、別々の条文に書かれています。記録に書く項目は警察庁の通達で8つ決まっていて、直行直帰で測定結果を写真付きのメールで送らせる方法は認めないと答えている警察もあります。
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